
ポイ活で貯めたポイントって…税金かかるの?確定申告しないとダメ?
安心してください。
実は、ほとんどのポイ活は確定申告が不要なんです!
ただし一部、「税金がかかる」「申告が必要になる」ケースもあります。
この記事でわかること
- 税金がかかるポイントの見分け方
- 一時所得と雑所得の違い
- 節税に役立つ“使用時課税”のルール
- ポイント運用、ポイント投資の税務
これらを国税庁の公式見解と、FPである僕の実務的な私見から分かりやすく解説します。
「知らずに損した…」を防ぐためにも、ぜひチェックしてみてください!
目次
ポイントの税務は3つだけ覚えればOK(国税庁見解まとめ)

ポイ活の税金って、なんだか難しそう…。でも、実はポイントの税務は「3つ」に分類するだけでOKなんです!
✅ 非課税になるパターン
✅ 一時所得になるパターン
✅ 雑所得になるパターン
この3つさえ押さえておけば、確定申告が必要かどうかを判断するための“軸”ができます。
以下の表にまとめてみました。
ポイントのもらい方・使い方 | 所得区分 | 課税のタイミング | 説明 |
---|---|---|---|
通常の買い物で得たポイントをそのまま使う | 非課税 | なし | 値引きと同様の扱いで経済的利益とされない |
抽選・キャンペーンなどで偶発的に得たポイントを使用 | 一時所得 | 使用時 | 棚ぼた的な収入とみなされ、使用した時点で課税対象 |
モニター参加・アンケート回答などで得たポイント | 雑所得 | 使用時 | 労務の対価とみなされ、所得として申告が必要になる場合 |
それぞれのパターンについて解説しますね。
なぜ非課税になるのか?
たとえば、楽天市場やスーパーなどで商品を購入した際に付与されるポイント。
これらは、実質的に「値引き」として扱われるため、**課税対象外(非課税)**です。
「商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、課税対象としない」
― 国税庁タックスアンサー No.1907より
なぜ一時所得になるのか?
抽選キャンペーンや懸賞など、臨時・偶発的に得たポイントは「一時所得」に分類されます。
そして、課税対象となるのは**もらったときではなく「使ったとき」**です。
「そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を…一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します」
― 国税庁タックスアンサー No.1907より
また、一時所得には以下のような“控除”があります。
- 年間50万円まで非課税
- 課税対象となるのは「(収入 − 経費 − 50万円)÷2」
つまり、年間50万円以内のポイント使用であれば、基本的に申告も不要というケースが多いんです。
なぜ雑所得になるのか?
ポイントサイトでのアンケート回答やモニター参加など、何らかの労務を提供して得たポイントは、労働の対価とみなされるため「雑所得」に分類されます。
「ロ 雑所得となる場合
質問やアンケートへの回答等の役務提供の対価として付与されるポイントは対価性があるため雑所得となる。」― 国税庁『国税審議会論叢 第78号』(2020年)より
これらは給与所得者であっても、年間20万円を超えると確定申告が必要になります。
また、雑所得についても「使用時に課税対象となる」という実務的な解釈が示されています。
「(6)所得の発生時期
ポイントプログラムは、受贈者たるポイント保有者の特典の請求等の意思表示を停止条件とする贈与契約と考えられるので、ポイントによる経済的利益は、停止条件が成就した時、即ち、ポイント保有者がポイントを使用して特典の請求等をした時に得られることから、課税されるべき所得としての認識時期はポイントの使用時であると考えられる。」
— 出典:国税庁『税務大学校論叢 第78号』(2020年)
ポイントは“使ったとき”に課税される使用時課税!これは大きーるなメリット
上記の通り、国税庁は「取得したポイント」ではなく、「使用したポイント」に課税されると明示しています。これを使用時課税と言います。つまり、税金がかかるタイミングを“自分でコントロールできるということ。
たとえば、以下のようなコントロールが可能です:
🟢 一時所得:ポイント使用は特別控除枠の50万円以下にする
🟢雑所得:ポイント使用は確定申告が必要になる20万円未満にする
一時所得も雑所得も「ポイント使用時」に所得とし識されるため、分割して使うというコントロールが可能です。
次のセクションでは、この「課税タイミングのコントロール」をもっと具体的に掘り下げていきます。

“使ったとき”に課税って、めちゃくちゃありがたいルールなんだよね。これだけで戦略の幅が広がる!
ポイントサイト経由のポイ活はどうなる?|所得区分の整理(私見+根拠)

ここからは、「え、実際のポイ活はどれに当たるの?」という疑問に答える実務的なパートです。
ポイ活といえば、以下のような案件を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか?
✅ アンケートに答えてポイントGET
✅ モニター調査や商品のレビュー参加でポイント獲得
✅ 友達紹介でボーナスポイントをもらう
✅ 不動産投資や保険の面談で高額ポイントを獲得
結論から言えば、これらの案件は「国税庁から明確な区分の指針が出ていない」ものもあるため、解釈の余地があります。そこでこのセクションでは、国税庁の見解を踏まえつつ、実務上の分類(筆者の私見含む)を整理してお伝えします。
案件タイプ | 所得区分(私見) | 課税時期 | 根拠・考え方 |
---|---|---|---|
アンケート・モニター | 雑所得 | 使用時 | 労務の対価とされる → 雑所得が相当(※注1) |
紹介制度(友達紹介・アフィリエイト型) | 雑所得 or 事業所得 | 使用時 | 継続性・営利性があれば事業所得、それ以外は雑所得(※注2) |
保険・証券・不動産などの申込 | 一時所得の可能性 | 使用時 | 労務の提供とは言いにくく、臨時性あり → 一時所得の余地(※注3) |
注1|アンケート・モニター案件は雑所得が相当
アンケートに回答したり、モニターに参加してポイントをもらう場合は、明らかに**「役務提供=労務の対価」**となります。
国税庁の見解でもこの点は整理されており、以下の記載があります。
「ロ 雑所得となる場合
質問やアンケートへの回答等の役務提供の対価として付与されるポイントは対価性があるため雑所得となる。」― 国税庁『国税審議会論叢 第78号』(2020年)より
つまり、雑所得=課税される所得であり、給与以外で年間20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要です。
注2|紹介制度は雑所得または事業所得に
友達紹介やアフィリエイト的な紹介制度で得たポイントも、対価性・収益性があるため雑所得または事業所得の扱いが妥当です。
実際、大手ASP(アフィリエイトサービスプロバイダ)のA8.netでも、以下のように案内されています。
アフィリエイトで得た収入は、雑所得または事業所得に区分されます。継続的にある程度の収入があるかないか等により異なります
— A8.net「アフィリエイトで得た所得の確定申告について」
単発であれば雑所得ですが、継続的に紹介している場合は事業所得として申告する必要があります。
注3|申込案件(保険・証券・不動産)は“一時所得の余地あり”
最後に多くのポイ活ユーザーが気になるであろう「申込案件」の税務です。例えば、
- 不動産投資の面談を受けてポイント獲得
- 証券口座を開設してポイント獲得
- クレジットカードを発行してポイント獲得
- 保険の相談会でポイント獲得
これらは「一時所得」になるのでは?という見解も多く、筆者も一時所得として扱う余地があると考えています。
なぜなら、以下の2つの理由から、雑所得(=役務の対価)とは言い切れないためです。
✅ ① 労務提供ではなく、申込という行為だけで完結している
例えば「面談を受けた」だけでは、明確なスキルや労働の提供があったとは言いにくい場合があります。これは偶発的・臨時的に得られる利益=一時所得の考え方に近いです。
✅ ② 国税庁の「一時所得」の定義に沿っている可能性
実際、国税庁のタックスアンサー No.1907 では、以下の記載があります。
ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては…使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します
— 国税庁タックスアンサー No.1907より
この文言からも分かるように、「偶発性のあるポイント付与」は、一時所得として処理される可能性があります。

モニター案件や紹介制度は“雑所得確定”って感じだけど、申込系案件はまだグレー。確定申告するにしても“一時所得”で申告すれば、50万円控除の恩恵もあって節税にもなるから、そこは押さえておきたいところだね。
一時所得 vs 雑所得|税金的にどっちがお得?【節税メリットを徹底比較】

ポイ活ユーザーが一番気になるのは、「ポイントが雑所得か一時所得かで、実際どのくらい税金が違うの?」という点ですよね。
ここでは、一時所得と雑所得の違いを、具体例つきでわかりやすく解説します。
最後まで読むと、あなたが「節税」のためにどちらを選ぶべきかがスッキリ理解できますよ。
まず結論から|一時所得が圧倒的に有利な理由
ポイントの課税は、「一時所得」の方が圧倒的に有利です。その理由はこの2つ👇
① 50万円まで非課税
② 課税されるのは50万円を超えた分のさらに半分だけ
つまり、一時所得は非常に節税効果が高い所得区分なんです。
一方、「雑所得」にはこうした特典はありません。稼いだポイントがそのまま全額課税対象に…。
だからこそ、一時所得で申告できるかが超重要なんです。
一時所得と雑所得、3つの違いをおさらい
両者の違いをシンプルに整理すると以下の通り。
項目 | 一時所得 | 雑所得 |
---|---|---|
控除額 | 50万円まで非課税 | 控除なし |
課税される所得 | 超えた金額の半分だけ | 全額 |
申告が必要なライン(給与所得者の場合) | 超えた分が20万円を超える場合 | 20万円超えたら全額申告 |
【具体例で比較】60万円分のポイントを使ったら税金はいくら?
仮にあなたが1年間で60万円分のポイントを使ったとします。
一時所得の場合と雑所得の場合で税金がいくらになるのか、比較してみましょう!
前提条件:所得税20%・住民税10%(合計30%)と仮定
所得の種類 | 課税対象額の計算 | 課税対象 | 税率 | 納税額 |
---|---|---|---|---|
一時所得 | (60万円 – 50万円) ÷ 2 = 5万円 | 5万円 | 30% | 1.5万円 |
雑所得 | 60万円(全額課税) | 60万円 | 30% | 18万円 |
👆 なんと、16.5万円もの差が出てしまいます!
年間60万円のポイ活ポイントだと、この差額はかなりインパクト大ですよね。
「一時所得」として扱えるかどうかが、節税の大きな分かれ道になるのです。
ポイ活民が目指すべきは『一時所得』のメリットをフル活用すること!
ここまで見てきたように、ポイント収入を「一時所得」に分類できれば圧倒的にお得です。
もし雑所得の案件が多くなりそうなら、雑所得20万円超えを避けて調整すると節税につながりますよ。
一時所得50万円以内をフル活用すれば、納税額ゼロでポイント収入を楽しめる可能性が高いんです。
ぜひ、上手に使い分けて、賢く節税しちゃいましょう!

ここまで読んだあなたなら使用時課税という必殺技も組み合われば最強と気づいているはず!雑所得だったとしても課税タイミングはコントロールできるので怖いものなし!?
ポイント運用とポイント投資の税金は違う!それぞれの課税ルールを解説

ポイント運用とポイント投資は名前が似ていますが、サービス内容は全く異なります。税務の説明をする前に、この2つの違いを整理しておきましょう。
種類 | 内容と特徴(具体例) | 実際の金融商品を買うか? |
---|---|---|
ポイント運用 | dポイントや楽天ポイントなどを使って、株価や投資信託の値動きに連動した運用体験ができるサービス。現金は使わず、ポイントのままで運用できるため、ポイ活民にも気軽に楽しめる「資産運用ごっこ」的な存在。 (例:dポイント運用・PayPayポイント運用・楽天ポイント運用など) | ❌ 買わない(ポイントのまま) |
ポイント投資 | 証券会社(楽天証券、SBI証券など)で、ポイントを使って実際に株や投資信託を購入するサービス。ポイントは現金と同じ役割を果たすため、実際の金融商品の取引となり、本格的な投資に近い。 (例:楽天ポイント投資・SBI証券のTポイント投資・auカブコム証券のPontaポイント投資など) | ✅ 買う(ポイントで実際に金融商品を購入) |
ポイント運用は「擬似的な運用体験」であり、ポイント投資は「本当の投資」という違いがあります。この違いが税務上の取り扱いにも影響してくるので、詳しく解説していきますね。
ポイント運用の税務:「雑所得」となる可能性が高い
ポイント運用とは、現金を使わずにポイントを運用し、その運用益を現金や電子マネーなどに交換できるサービスです。
例えば、公式の見解では以下の通り「雑所得」となる可能性が高いとされています。
- PayPayポイント運用の例
「PayPayポイント運用による利益は雑所得に該当し、申告が必要になる場合があります。」 (出典:クリプタクト公式ブログ)
- Vポイント運用の例
「運用益がある場合、雑所得に該当する可能性があるため、確定申告の必要有無をご確認ください。」 (出典:Vポイント運用公式ヘルプページ)
ポイント運用で得た利益は雑所得として、年間20万円を超えると所得税の確定申告が必要になることがあります(給与所得者の場合)。また、住民税については所得額に関係なく申告が必要になる点にも注意しましょう。
ポイント投資の税務:実際の投資と同じ課税ルールが適用される
ポイント投資は、ポイントを現金と同様に扱い、実際に証券口座で金融商品(株や投資信託)を購入するものです。そのため税務上も現金で投資した場合と同じ課税ルールが適用されます。
- 購入時点(一時所得) 国税庁では、ポイントで金融商品を購入した場合について以下のように定めています。
「証券会社等においてポイントを使用して株式等を購入した場合、一般的には、その株式等の取得価額(取得費等)はポイント使用前の支払金額を基に計算するとともに、ポイント使用相当額は一時所得の総収入金額に算入します。」 (出典:国税庁タックスアンサーNo.1907)
- 売却時点(譲渡所得) ポイント投資で購入した株や投資信託を売却する場合、ポイントの扱いではなく、通常の投資と同じ税務ルールが適用されます。株式や投資信託の売却益は「譲渡所得」として課税され、申告分離課税(税率約20.315%)となります。
このようにポイント投資は、ポイント利用時と金融商品売却時の二段階で課税が行われますので、よく理解しておく必要があります。

一時所得は50万円まで非課税だから、高額ポイントゲッターなポイ活民でなければ関係ないですね。50万円を上回っても、ここまで読んだあなたなら使用時課税を組み合わせるでしょう。
まとめ|ポイ活で税金がかかるのは一部だけ。大事なのは「整理」と「記録」

この記事を最後まで読んでくれたあなたなら、もうポイ活で税金を怖がる必要はありません。
たしかにポイントにも税金がかかるケースがありますが、それはごく一部に限られます。
重要なのは、自分の得たポイントが「非課税」か「一時所得」か「雑所得」かを整理して理解すること。
✔ ほとんどのポイントは非課税(通常のお買い物ポイント)
✔ 臨時のポイントやポイントサイトの申込案件は50万円控除がある一時所得
✔ モニター・アンケートや紹介報酬は雑所得になる可能性が高い
これさえ覚えておけば、大きな心配はありません。
念のためにやっておきたい「ポイントの記録」
いざという時に困らないためにも、ポイントをたくさん取得・使用した際は必ず記録を残しておきましょう。
- ポイントサイトの利用明細やスクリーンショットを保存する
- 年間のポイント取得額・使用額を簡単にまとめておく
こうするだけで、あとから税金で悩むことを防げますよ。
不安があれば税務署に相談もアリ(ただし「やぶ蛇」に注意)
どうしても心配な場合は、税務署に直接確認するのも選択肢のひとつです。
ただし、申込案件などの所得区分は明確な国税庁見解がなく、税務署の担当者によって回答が異なる可能性もあります。
逆に税務署に質問したことで、想定外の厳しい税務処理を指示される可能性(やぶ蛇)もあるため、慎重に検討しましょう。
ポイ活で本気で稼ぐなら、当記事のポイント税務知識は知っておいて損なし!
整理と記録をしっかりやって、安心してポイ活を楽しんでくださいね。